健康保険証について
健康保険証の交付
2024年12月2日以降、健保組合への新規加入、氏名変更、健康保険証の破損、紛失時において新規発行、再発行はいたしません。健保組合加入日が『2024年12月1日』であっても、加入手続き(任意継続保険を含む)が2024年12月2日以降となる場合は、健康保険証は交付されません。
現行の健康保険証の利用
現行の健康保険証は2025年12月1日までは、経過措置期間が設けられ医療機関等の受診に利用可能です。
経過措置期間中の取扱い
経過措置期間中に、以下の事由に該当した場合は、下表の書類をお勤め先の人事担当部署へ提出してください。マイナ保険証を保有されていない方は、申請により資格確認書を交付します。
経過措置期間終了後の取扱い
健康保険証の返却は不要です。各自廃棄してください。
よくある質問
Q1.2025年1月1日より再雇用となる場合、12月まで使用していた健康保険証は1月以降も使用できますか?
A.使用できません。再雇用となる場合、当組合の被保険者番号が変更となる為これまで使用していた健康保険証は使用できなくなります。マイナ保険証をご使用いただくか、マイナ保険証を保有していない場合はお勤め先の人事担当部署を経由して資格確認書の交付申請を行ってください。
Q2.2024年11月30日に子供が生まれました。健保加入手続きが12月3日となる場合、保険証は交付されますか?
A.交付されません。 保険証の発行手続きは、被保険者が人事システムに家族情報を登録した後、お勤め先の人事担当部署を経由して健保組合へ届出がされます。そのため、発生事由が12月1日以前であっても、健保組合にて家族の加入手続きを行う日が12月2日以降となる場合には、健康保険証の発行はできません。
Q3.マイナ保険証を利用しています。保険証廃止日以降に今まで使用していた健康保険証を返却することはできますか。
A.返却は可能です。現在の健康保険証は、経過措置期間中は使用が可能であり、経過期間終了後は返却が不要です。その上で、経過措置期間である2025年12月1日までに健康保険証の返却を希望する場合は、返却者が以下の2点を十分にご理解いただいた上で、返却してください。
①マイナ保険証を所持していること
②医療機関等受診時に、マイナ保険証によるオンライン資格確認が行えない場合は、マイナンバーカード+資格情報のお知らせ等※を医療機関等窓口に提示ことで保険診療が可能となること
※マイナ保険証によるオンライン資格確認が行えない場合の医療機関の受診方法
- マイナンバーカード+資格情報のお知らせ(紙)を提示
- マイナンバーカード+マイナポータルに表示した資格情報の画面を提示
- マイナンバーカード+マイナポータルからダウンロードした資格情報のPDFファイルを提示
Q4.扶養している配偶者が、12月2日から就職することになりました。今までに使用していた健康保険証は返却する必要がありますか。
A.返却が必要となります。 経過措置期間が終了するまでは、従来の健康保険証の取扱いと同様にご返却ください。