資格確認書について
交付対象者
マイナ保険証によるオンライン資格確認(医療機関等の受診)を受けることができない状況にある方
・マイナンバーカードをお持ちでない
・マイナ保険証の利用登録をされていない 等
形状・有効期限
【形 状】A4サイズの紙
【有効期限】原則3年(一律の日付となります)
資格確認書の交付
申請に基づき交付します。交付を希望される場合は、資格確認書(再)交付申請書を作成の上、お勤め先の人事担当部署へ提出してください。(任意継続被保険者の方は健保組合へ提出してください。)交付対象者の健保組合加入日により交付スケジュール、申請時の提出書類が異なります。
① 2024年12月1日以前に加入された方 (健康保険証をお持ちの方)
-健康保険証の経過措置期間中(2025年12月1日まで)-
有効な健康保険証を有しているため、資格確認書の交付を行いません。マイナ保険証を保有していない方には経過措置期間が終了するまで(2025年11月末まで)に、健保組合より一斉交付を予定しています。申請手続きは不要です。
-経過措置期間中に健康保険証を破損、紛失、氏名変更する場合-
-交付された資格確認書を破損、紛失、氏名変更する場合-
②2024年12月2日以降に加入された方
-新規交付-
-再交付-
資格確認書の返却
「資格確認書」の有効期限前に資格喪失する場合には返却が必要です。有効期限後に資格喪失する場合は返却の必要はありません。
よくある質問
Q1.マイナ保険証を持っていますが、念のため資格確認書も持っておきたいです。マイナ保険証を持 っていても資格確認書を交付してもらえますか。
A.交付できません。マイナ保険証により問題なく受診できている方には、資格確認書は交付できません。資格確認書の交付対象となるのは、以下のとおりです。
・マイナンバーカードをお持ちでない方
・マイナ保険証の利用登録をされていない方
Q2.マイナ保険証を持っている子どもが修学旅行に行くことになりました。旅先にマイナ保険証を持たせるのは不安なので、資格確認書を交付してもらえますか。
A.交付できません。資格確認書は、法令上、医療機関等においてマイナ保険証でオンライン資格確認を受けることが困難な人に対して交付するものとなるため、マイナ保険証を持っている方への交付はできません。修学旅行等の学校行事や部活動の合宿・遠征時に、お子様がマイナ保険証を持参することが容易でないときには、以下のいずれかにて医療機関の受診が可能となります。
・資格情報のお知らせ(紙)
・マイナポータルに表示される資格情報のPDFファイルをあらかじめダウンロードしたものや、その印刷物
Q3.資格確認書を紛失してしまいました。どのくらいで再発行してもらえますか。再発行手数料はかかりますか。
A.1週間程で無料です。再発行にあたっては、健保組合にて申請書類を受理してから1週間程度で再発行が可能です。資格確認書(再)交付申請書をお勤め先の人事担当部署へ提出してください。再発行手数料はかかりません。
Q4.資格確認書を所持していながら、マイナ保険証を取得することはできますか。
A. 可能です。資格確認書の交付を受けた方でも、マイナ保険証を取得することは可能です。マイナ保険証の取得後に不要となった資格確認書は、お勤め先の人事担当部署を経由し健保組合へご返却ください。なお、有効期限を経過した資格確認書は返却不要です。