保険給付一覧

高額療養費は、診療報酬明細書(レセプト)に基づき支給します。また、出産一時金は申請に基づき支給します。なお、その際は事業主を経由して登録されている口座に支給します。

現金給付金と任意継続被保険者の方につきましては、被保険者本人の申請に基づき、健保組合より直接支給します。

本人(被保険者)の給付

  法定給付(健康保険で決められた給付)
病気やケガをしたとき 療養の給付 外来・入院とも医療費の7割
療養の給付
(70~74歳の人)
外来・入院とも医療費の8割 現役並み所得者は外来・入院とも医療費の7割
保険外併用療養費 差額負担の医療を受けたとき、健康保険の枠内は療養の給付と同じ
療養費 立て替え払いした後で健康保険組合に請求すれば一定基準額を支給
高額療養費 1ヵ月に医療費自己負担額が定められた金額を超えたとき、その超えた額(世帯合算などの負担軽減措置もある)
訪問看護療養費 定められた費用の7割
入院時食事療養費 1食につき定められた本人の負担額を超えた額
移送費 基準により算定した額
病気やケガで
働ないとき
傷病手当金 休業1日につき、支給開始日以前の継続した12ヵ月間の各月の標準報酬月額を平均した額を30で割った2/3に相当する額(支給開始日以前の被保険者期間によって算定基準が異なる)を通算して1年6ヵ月
出産したとき 出産育児一時金 1児につき、産科医療補償制度加入分娩機関で出産した場合は420,000円(死産を含み、在胎週数第22週以降のものに限る)、それ以外の場合は、令和3年12月31日までの出産については404,000円、令和4年1月1日以降の出産については408,000円
出産手当金 休業1日につき、支給開始日以前の継続した12ヵ月間の各月の標準報酬月額を平均した額を30で割った2/3に相当する額(支給開始日以前の被保険者期間によって算定基準が異なる)を出産の日以前42日目(多胎は98日目)から出産の日の翌日以後56日目までの間
亡くなったとき 埋葬料(費) 一律50,000円

家族(被扶養者)の給付

  法定給付(健康保険で決められた給付)
病気やケガをしたとき 家族療養費 外来・入院とも医療費の7割
小学校入学前は外来・入院とも医療費の8割
療養の給付
(70~74歳の人)
外来・入院とも医療費の8割
現役並み所得者は外来・入院とも医療費の7割
保険外併用療養費 差額負担の医療を受けたとき、健康保険の枠内は療養の給付と同じ
第二家族療養費 立て替え払いした後で健保組合に請求すれば一定基準額を支給
高額療養費 1ヵ月に医療費自己負担額が定められた金額を超えたとき、その超えた額(世帯合算などの負担軽減措置もある)
家族訪問看護療養費 定められた費用の7割
入院時食事療養費 1食につき定められた本人の負担額を超えた額
家族移送費 基準により算定した額
出産したとき 家族出産育児一時金 1児につき、産科医療補償制度加入分娩機関で出産した場合は420,000円(死産を含み、在胎週数第22週以降のものに限る)、それ以外の場合は、令和3年12月31日までの出産については404,000円、令和4年1月1日以降の出産については408,000円
亡くなったとき 家族埋葬料 一律50,000円
このページのトップへ