お知らせ
2024年09月26日
【お知らせ】長期収載品の処方等又は調剤の取扱いについて(周知依頼)

加入者 各位

お世話になっております。
標記につきまして、長期収載品(後発医薬品のある先発医薬品)の処方等又は調剤の取扱いについては、「保険医療機関及び保険医療養担当規則」(昭和32 年厚生省令第15 号)等関係法令の一部改正に伴い、令和6年10 月1日より、選定療養の仕組みを導入することとし、具体的な取扱い等について、「「療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等」及び「保険外併用療養費に係る厚生労働大臣が定める医薬品等」の実施上の留意事項について」」(平成18 年3月13 日保医発第0313003 号)第3の30 等においてお示しされたところです。
こうした取扱いに関する周知・広報については、医療保険者をはじめとした関係者の皆様方におかれましても、令和6年10 月1日以降の円滑な施行に向けて、改めて内容をご理解いただくとともに、別添のチラシ等をご活用いただき、被保険者や関係者への積極的な周知・広報にご協力をいただくよう厚生労働省より協力の要請がございましたので、健康保険組合ホームページや各種掲示板へ掲載いたします。
何卒よろしくお願い申し上げます。