お知らせ
2011年12月27日
退職後の健康保険【任意継続被保険者制度】について
退職後は、健康保険組合「被保険者」の資格は喪失となります。
喪失後は別の健康保険に加入することになりますが、下記の「加入資格」を満たしている場合は、個人で健康保険組合に加入することができます。これを任意継続被保険者制度といいます。
【加入資格】
1.退職により被保険者の資格を喪失した場合
2.被保険者の資格喪失日の前日までに継続して2ケ月以上被保険者の期間がある場合
3.資格喪失日から20日以内に申請書を提出していること
【 申請手続き 】
現在の資格喪失日から20日以内に、添付ファイル「任意継続被保険者加入申請書」「現在交付されている健康保険被保険者証」を添えて、【事業所経由】で申請して下さい。
なお、「任意継続被保険者になろうとする者のうち、被扶養者を有する場合」は、「任意継続被保険者加入申請書」と併せて、「任意継続被保険者変更届」の作成が必要となります(添付書類が必要な場合もあります。健康保険組合に確認願います)。
申請書は健康保険組合のホ-ムペ-ジから出力願います。