お知らせ
2019年04月01日
はり・きゅう、あんま・マッサージ・指圧(あはき)に係る療養費の申請方法について
鍼灸院やマッサージ院などで施術される「はり・きゅう・マッサージ・指圧」(以下、あはきという)では、健康保険の適用となる場合、申請を受けて療養費の支給を行っています。
平成31年1月より、あはきの施術者が患者である皆様に代わって療養費の支給申請を行う「受領委任制度」が導入されました。
当健康保険組合では、この「受領委任制度」を採用しましたので、お知らせ致します。当該制度加入の施術者から「受領委任払い」での申請があった場合、療養費の支給をします。(平成31年6月施術分より)
なお、当該制度に未加入の施術者で施術をうけられた場合は、被保険者の皆様から直接健康保険組合へ療養費の申請を行って下さい。(償還払い)