お知らせ
2020年02月14日
【再掲載】退職後の健康保険【任意継続被保険者制度】について

退職後は、健康保険組合「被保険者」の資格は喪失となります。
喪失後は別の健康保険に加入することになりますが、下記の「加入資格」を満たしている場合は、個人で健康保険組合に加入することができます。これを任意継続被保険者制度といいます。

【加入資格】
1.退職により被保険者の資格を喪失した場合
2.被保険者の資格喪失日の前日までに継続して2ケ月以上被保険者の期間がある場合
3.資格喪失日から20日以内に申請書を提出していること

【 申請手続き 】
現在の資格喪失日から20日以内に、以下書類を添えて【事業所経由】で申請してください。
・添付ファイル「任意継続被保険者加入申請書」
・現在交付されている「健康保険被保険者証」
・住民票

なお、「任意継続被保険者になろうとする者のうち、被扶養者を有する場合」は、「任意継続被保険者加入申請書」と併せて、「任意継続被保険者変更届」の作成が必要となります(別途添付書類が必要な場合もあります。健康保険組合に問い合わせください)。

申請書は健康保険組合のホ-ムペ-ジから出力願います。
※転職により新勤務先の健康保険に加入される場合は当健康保険組合までご連絡ください。
(2011年12月27日より更新:必要書類に「住民票」追記)