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厚生労働省より「マイナンバーカードの取得、健康保険証利用申込及び公金受取口座登録の促進について」依頼がございましたのでお知らせします。
なお、詳細につきましては、厚生労働省ホームページまたは下記各省庁ホームページをご確認ください。
マイナンバーカードについて
マイナポイント第2弾の付与対象となるマイナンバーカードの申請期限は令和4年12月末までです。
マイナポイント第2弾については、令和4年12月末までにマイナンバーカードの交付申請をされた方が対象です。マイナポイント第2弾では、次のとおり最大20,000円分のマイナポイントを取得することができます。
ア選択した決済サービスの利用・チャージ金額に応じて、最大5,000円分のマイナポイント※1,2,3
イ健康保険証としての利用申込みで7,500円分のマイナポイント※4,5
ウ公金受取口座の登録完了で7,500円分のマイナポイント※4,5
最新の情報は、「マイナポイント事業」HP※6をご覧ください。
※1マイナポイントの申込後、選択したキャッシュレス決済サービスで20,000円までのチャージまたはお買い物をすると、ご利用金額の25%のマイナポイント(最大5,000円分)を受け取ることができます。
※2マイナンバーカードを既に取得した方のうち、マイナポイント第1弾の未申込者も含みます。
※3第1弾で5,000円分のマイナポイントを取得済みの方は対象外となります。
※4マイナポイントの対象となるマイナンバーカード申請期限後にカードを申請された場合、マイナポイントの申込みをすることはできません。
※5健康保険証利用申込み情報や公金受取口座登録情報を確認後、マイナポイント申込で選択した決済サービスにポイントが付与されます。
※6総務省HP「マイナポイント事業」
(https://mynumbercard.point.soumu.go.jp/)
マイナンバーカードの申請には、オンライン申請用QRコード※7付きマイナンバーカード公布申請書をご利用ください。
マイナンバーカードをお持ちでない方を対象に、令和4年11月7日から令和4年12月上旬にかけて地方公共団体情報システム機構(J-LIS)より、オンライン申請用QRコード付きマイナンバーカード交付申請書(以下、「交付申請書」という。)を送付しています。交付申請書に記載しているQRコードをスマートフォン等で読み取ることで、マイナンバーカードの申請がオンラインで簡単に行えるものとなっております。ぜひ、申請の際にご利用ください。
※7QR コードは(株)デンソーウェーブの登録商標です。
健康保険証として使えます。
マイナンバーカードの健康保険証利用をすることで、医療機関・薬局において、患者のお薬の履歴や特定健診の情報などが閲覧可能(本人の同意が必要)となり、職員等にとってより良い医療を受けることができます。
また、令和4年10月よりマイナンバーカードを利用した方が初診料等の窓口負担が低くなりました。
なお、健康保険証利用ができる医療機関等(オンライン資格確認を導入した施設)は、厚生労働省HP※8で公開しております。
※8厚生労働省HP「マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局についてのお知らせ」(https://www.mhlw.go.jp/stf/index_16743.html)
公金受取口座の登録ができます。
公金受取口座登録制度※9は、国民の皆様に一人一口座、給付金等の受取のための口座を、国(デジタル庁)に登録していただく制度です。
これにより年金、児童手当など、幅広い給付金申請の際に、口座情報の記入や通帳の写し等の提出が不要となるほか、行政機関の書類確認が省略でき、緊急時の給付金などを迅速に受け取ることができます。※10
※9公金受取口座登録制度の詳細は、デジタル庁HPをご確認ください。
デジタル庁HP「公金受取口座登録制度」
(https://www.digital.go.jp/policies/account_registration/)
※10口座の登録をもって、給付金の申請が完了するわけではございません。別途申請などが必要になります。
マイナンバー制度・マイナンバーカードのご質問・ご不安にお答えします。
デジタル庁では、マイナンバー制度、マイナンバーカードについて多く寄せられたご意見にお答えするページを設けました。別添「資料1_健康保険証との一体化に関するご質問について」をご覧いただくとともに、以下のホームページ※11もぜひご参照ください。
※11デジタル庁HP「よくある質問:健康保険証との一体化に関する質問について」
(https://www.digital.go.jp/policies/mynumber/faq-insurance-card/)