加入者 各位
お世話になっております。
厚生労働省より健康保険組合に対し、次の情報連携がございましたのでお知らせします。
令和8年台風第25号に伴う災害に係る災害救助法適用の連絡が参りました。
別添のとおり事務連絡を発出しておりますので、お取り計らいのほど、よろしくお願いいたします。
〇件名:令和8年台風第25号に伴う災害に係る災害救助法の適用について
〇今回適用となる市町村:
・千葉県内の24団体(銚子市、木更津市、野田市、成田市、旭市、勝浦市、流山市、鴨川市、君津市、富津市、袖ケ浦市、南房総市、匝瑳市、香取市、いすみ市、栄町、神崎町、横芝光町、睦沢町、長生村、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町)
・東京都内の1団体(大島町)
〇適用根拠:災害救助法施行令第1条第1項第4号
※今回適用の千葉県内の24団体は、8月13日からの大雨に伴う災害では適用されておりませんでした。
8月 13 日からの大雨に伴う災害において、災害救助法の適用を決定した千葉県の市町については、
令和8年台風第25号に伴う災害により、多数の者が生命又は身体に危害を受け、又は受けるおそれが生じており、
継続的に救助を必要としていることから、台風第25号においても引き続き災害救助法を適用されることとなります。
(参考)令和8年8月 13 日からの大雨 災害救助法適用25団体(市町)
千葉市、市川市、船橋市、館山市、松戸市、茂原市、佐倉市、東金市、習志野市、柏市、市原市、八千代市、我孫子市、鎌ケ谷市、四街道市、八街市、印西市、白井市、大網白里市、白子町、長柄町、富里市、山武市、酒々井町、九十九里町
なお、適用地域につきましては、変更があれば内閣府の防災情報のHPにて掲載されますので、最新の情報については、下記のURLにてご確認をお願いいたします。