お知らせ
2023年11月06日
年収の壁・支援強化パッケージ「130万の壁」への対応

令和5年10月20日、厚生労働省より「年収の壁・支援強化パッケージ」における、「事業主の証明による被扶養者認定の円滑化」の取扱いが通知されました。
これによりパート・アルバイト等で働く方が、繁忙期に労働時間を延ばすなどにより、収入が一時的に被扶養者としての認定基準額(130万未満)を超えた場合でも、事業主がその証明をすることで、引き続き(2年間に限り)被扶養者認定が可能となります。

今回の措置は、
人手不足による労働時間延長等に伴う一時的な収入変動である旨の事業主の証明によって、被扶養者認定を可能にする」という内容で、該当する主なケースが次のように示されています。

・当該事業所の他の従業員が退職(又は退職)したことにより、当該労働者の業務量が増加したケース
・当該事業所における業務の受注が好調だったことにより、当該事業所全体の業務量が増加したケース
・突発的な大口案件により、当該事業所全体の業務量が増加したケース等

一方で、基本給(時給など)が上がった場合や、恒常的な手当が新設された場合など、今後も引き続き(恒常的に)収入が増えることが確実な場合においては、一時的な収入増加とは認められず、本措置の対象となりません。

詳細については厚労省ホームページ年収の壁・支援強化パッケージをご参照ください。

なお、本措置における当組合の対応は、以下のとおりです。

 

◆一時的な収入増加で認定基準額を超えそうになったとき

「今回の措置に該当の理由で収入超過となる場合」は、特に手続きは不要です。
それ以外の理由の場合は、超えた時点で扶養削除の手続きをお願い致します。
なお、健保組合では毎年、被扶養者資格確認調査(検認)を通じて、被扶養者の資格確認を行っています。
収入超過と判定される方については、「事業主の証明書」等の提出を求め、認定継続の判断を行う予定です。

 

◆新たに扶養認定申請をするとき

今回の年収の壁への対応「人手不足による労働時間延長等に伴う一時的な収入変動である旨の事業主の証明によって、被扶養者認定を可能にする」を踏まえ、今後2年間に限って申請時点の収入が認定基準額を超えていても、上記、事業主の証明を受ける要件に該当する場合は、申請が可能となります。申請にあたっては、現行の提出書類に加え次の書類を提出してください。

・直近3カ月分の給与明細書の写し
・雇用契約書の写し(ない場合は、「別紙_収入変動に係る事業主の証明書」)
・被扶養者の収入確認に当たっての「一時的な収入変動」に関する事業主の証明書